砂利採取業務主任者(国家資格)

内容:砂利採取業務主任者とは、砂利の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及び技能を持つものとして認定される国家資格です。砂利採取業務主任者は、(1)砂利採取の計画及び変更 (2)砂利採取場において、認可採取計画どおりに砂利の採取が行われているか監督すること(3)砂利の採取に伴う災害の防止、作業員の教育・監督を行うこと(4)砂利の採取に伴う災害が発生した場合の原因の調査や対策を行なうこと…など、砂利採取に関する重要な職務を行います。 

試験日:年1回(詳細は、各都道府県の広報にて)

受験料:−

関連省庁:経済産業省(http://www.meti.go.jp/)

実施機関:資格・試験【砂利採取業務主任者試験】(経済産業省)(http://www.meti.go.jp/information/license/c_text19.html)

関連団体:−(−)

特記事項:−

建築・機械の資格のトップページ
「資格のすべて」のトップページ